相続関係説明図を書くよりも相続情報一覧図作った方が便利かも?
不動産の相続があったので登記しようとしたら相続関係説明図というものを作らなきゃいけないみたいだけどどうやって作ったら良いのだろう?
そんな疑問をお持ちではないですか?
この記事では、不動産の相続登記だけでなく、銀行での手続きなど他の相続手続きでも使える法定相続情報一覧図という制度について説明します。2017年から始まったまだ新しい制度です。
相続登記を始め相続の手続きに色々関わっている司法書士が説明しますね。
図を作るためには戸籍謄本が揃っていることが前提となります。まだ戸籍謄本が集められていない方は「本籍地以外で戸籍を取る?4つの方法からベストな方法を教えます。」の記事を参考にして集めてみてください。
相続手続き色々するなら法定相続情報一覧図を作ろう
不動産の名義変更以外にも相続の手続きがあるなら、法定相続情報一覧図を作っちゃった方が全体の手続きが簡単になりますよ!なぜなら、法定相続情報一覧図なら、不動産だけじゃなくほとんどの相続手続きで使うことができるので手続きの度に関係図を書かなくて良いからです。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
相続関係説明図 | 不動産の登記をするときに法務局に出すと、一緒に提出した戸籍謄本の束が返ってくる |
法定相続情報一覧図 | 法務局に戸籍謄本の束と一緒に出すと、図の内容が間違いないと認証文を付けてくれる |
法定相続情報一覧図を作ると戸籍謄本の束の代わりになります。
一覧図1枚で相続人の説明ができるようになるので、銀行とかに戸籍謄本の束を出さなくても一覧図1枚で済むから手続きが楽になります。一覧図の中身は法務局がチェックしてOKがでたものだから金融機関もすぐ進めてくれるので手続きが早く終わりますよ。
法定相続情報一覧図を作るのは誰に頼めば良い?
自分で作るのが難しければ資格者に依頼して作ってもらえます。資格者として定められているのは
・司法書士
・行政書士
・弁護士
・社会保険労務士
・土地家屋調査士
・弁理士
・税理士
・海事代理士
といった人です。
相続登記で使う相続関係説明図とある程度似ているものなので一番作り慣れているのは司法書士でしょう。他の資格者だと作ったことが無い人もいるのではないでしょうか。
一覧図を専門家に頼むと高くない?
司法書士に頼む場合は、相続登記で相続関係説明図を作るのと同じくらいの金額で作ってくれるところが多いと思います。なので、不動産の相続登記を司法書士にお願いするのであればまとめて頼んじゃった方が別々の専門家に依頼するより安くなる可能性が高いです。「不動産は相続財産に無いし、もっと費用を抑えたい!」ということなら自分で作る方法もあります。
法定相続情報一覧図を自分で作るための情報
法務局のサイトに様式と記載例がまとめられているので調べながら作ることができます。主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局
用意されている様式はEXCELですが、自分でWordなどで作っても良いですし、手書きのものでも受理されます。
作成、提出した一覧図が誤っている場合には法務局から連絡が来るので修正して再提出しなければいけません。そのため、ある程度時間に余裕がある人向けの方法です。
法定相続情報一覧図を作らないで相続手続きをする方法
法定相続情報一覧図を作らないのであれば、戸籍謄本の束をその都度、手続きする窓口に提出して後で返してもらうという手順を繰り返すことになります。ただし、相続税申告をするときは戸籍謄本のコピーを提出しないと原本は返ってきません。また、不動産の相続登記もコピーと原本をセットにして、原本還付手続きをしておかないと原本が返ってきません。
不動産の相続登記では、コピーと原本還付手続きの代わりに相続関係説明図を作れば戸籍謄本の束を返してもらえます。しかし、相続関係説明図を作るのなら法定相続情報一覧図を作ってもたいして手間は変わりません。
とにかく手間をかけないで相続の手続きをしたい!ということであれば、戸籍謄本の束を複数セット取っておけば戻ってこなくても大丈夫になります。
でも戸籍謄本を多く取ると結構費用がかかります。それなら資格者に法定相続情報一覧図の作成をお願いしてしまった方が時間もお金も節約できる場合も多いです。
まとめ
不動産の相続登記手続きをするときに相続関係説明図を作ると戸籍謄本の束が戻ってきます。しかし、同じような法定相続情報一覧図を作っておけば、相続登記以外にも使うことができます。また、法務局のお墨付きの一覧図なので他の相続手続きも早く進めることができます。法定相続情報一覧図を作成できる専門家は「司法書士」「行政書士」「弁護士」「社会保険労務士」「土地家屋調査士」「弁理士」「税理士」「海事代理士」です。一番経験が多いのは司法書士です。
法定相続情報一覧図は自分で作ることもできます。その場合は法務局のサイトに載っている情報を元に作成しましょう。修正作業が必要になることも多いので時間がある方向けです。
法定相続情報一覧図を作らずに手続きを早く進めたいのであれば、戸籍謄本を複数取得しておくという方法もあります。手元に1セットしか無い場合には、原本が戻ってこない可能性がある相続手続きに注意しましょう。
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