相続人になる人が財産を相続できなくなる3つのケース
相続人になる予定の人がいるが、正直なところ財産をその人にはあげたくない…。
遺言書で財産をあげないようにしても遺留分があるから結局財産をあげることになりそうだ。
そんな風に思ってはいないでしょうか。
この記事では、相続人であっても財産を相続することが(遺留分も含めて)できなくなるケースについて説明しています。
誰にでも当てはまるケースではありませんが、知識と知っておくことで払いたくない遺留分を払わないで済むかもしれません。
遺言書で財産を分配しても遺留分がある
相続人には法律で決められた法定相続分があるため、相続財産をもらう権利があります。法定相続分とは違う割合で財産を残すために遺言書を作っておくこともできますが、相続人の遺留分と呼ばれる最低限の割合の権利は奪うことができません。
遺言書で財産をもらえないとされた相続人は、財産を受け取った人に対して遺留分請求をすることで、遺留分に相当するお金を受け取ることができます。
しかし、相続人であっても一銭ももらえなくなるケースも存在するのです。
相続人になる人が財産を相続できなくなる3つのケース
相続人であっても財産を受け取ることができなくなるケースが3つあります。これに該当する場合には遺留分さえも受け取ることはできなくなります。
具体的には次の3つです。
・相続放棄した
・相続欠格に該当した
・相続人廃除をされた
この3つは全く別のケースですのでそれぞれ説明をしていきます。
相続放棄した人は相続できない
相続放棄という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。相続が絡むようなドラマでも出てくる単語ですね。相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に、相続の放棄の申述をすることで相続放棄することができます。
実際には、申述書を作り添付書類をつけて、亡くなった人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に提出するという手続きになります。
相続放棄をすると「この相続では相続人の権利も義務も何もない状態」になります。亡くなった人の借金を背負わされることもありませんが、財産を受け取ることもできません。もちろん遺留分も受け取れません。
相続放棄は実際に相続が始まってから相続人の意思でするものなので、被相続人が亡くなる前に先立って相続放棄をすることはできません。
相続欠格に当てはまると相続できない
相続欠格は、一定の条件に当てはまった人から法律の力で強制的に財産の相続する権利を奪ってしまうものです。権利を強制的に奪うというと穏やかではありませんが、もちろん条件はかなり厳しいものです。
・財産欲しさに被相続人や他の相続人を死亡させたり、させようとして実刑を受けた
・被相続人が殺害されたことを知っていながら告発などせずにいた
・騙しや脅しで被相続人に遺言書を作らせたり内容の変更をさせた
・都合の悪い遺言書を隠したり偽造、変造をしたりした
という感じでどれもひどいものです。ここまでするような人であれば「そんな極悪なことする奴には相続人としての権利とか認めねーから!」と法律で決められているんです。
この相続欠格に当てはまってしまうと被相続人が「それでも財産を残してあげたいんです。」と言ってもダメです。
相続欠格は誰かが申立てをしたりせず、条件に該当したら自動的になってしまいます。
相続人廃除に当てはまると相続できない
相続欠格が法律で相続させない制度であれば、相続人廃除は被相続人が相続させたくない人を追い出す制度です。相続人廃除は、「相続欠格ほどではないけど財産はあげたくない!」という場合に被相続人が家庭裁判所に相続人廃除の申立てをします。
認められて相続人廃除となると、遺留分も含めて相続することができなくなります。 この申立ては被相続人が生きているうちにすることもできますし、遺言書に廃除することを書いておけば亡くなってから家庭裁判所に申立てをすることもできます。
ただし、遺言書に書いておく場合には遺言執行者という遺言の内容を実現するための人が必要となるので、遺言書で遺言執行者を決めておく方が良いでしょう。
遺言書の作成については「遺言書の種類は主に3種類!どれを作れば良いか」で説明しています。
相続人廃除も財産を相続する権利を奪うことになるため、次のような条件があります。
・被相続人を虐待、重大な侮辱をしていた
・その他著しい非行があった
「著しい非行」とは、重大な犯罪を起こして実刑を受けているなど、相続欠格ではないけれどそれに近いくらいひどいものが含まれます。虐待とかむしろ相続欠格で良いんじゃないかと思えるようなものも相続人廃除の条件になっていますね。
財産を相続する権利を奪ってしまうものですから、家庭裁判所も一方の意見だけを聞くわけではなく慎重な審議をします。そのため相続人廃除が認められることはあまり多くありません。
特に遺言書で相続人廃除の申立てをした場合には異議が申立てられると相続人廃除が認められないことが多いです。
まとめ
相続人が財産を相続できなくなるケースは3つありますが、どれも簡単なものではありません。しかし、該当すれば遺留分すらもらうことはできません。もし、財産を一切あげたくない相続人がいるのであれば事前に準備できるのは相続人廃除くらいになります。その場合は生前に相続人廃除の申立てをする方が認められる可能性は上がります。
今のうちから波風を立てたくなかったり、遺留分くらいは仕方がないと思えるのであれば、遺言書を作っておき、遺留分に相当する金額だけあげることにしておく方が後日に揉めることも無いでしょう。
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